マイナンバー通知カードが届きました。いよいよ「個人番号」の管理が始まります!
先日11月22日、我が家にマイナンバー通知カードが届きました。
アップできる範囲でどういうものなのか紹介したいと思います。
世帯主名で届きました
11月22日の夕方、郵便配達から「書留お願いします」と聞いた時から「もしかしてマイナンバー?」と思いましたが、案の定そうでした。
報道ではかなり遅れているとも聞いていたので、「12月かも」なんて思ってましたが、意外と速かったです。
世帯主のわたし宛で家族全員分封筒で送られてきました。
早速中身を確認しました。
もしかしたら市町村によって形式が違うのかもしれませんが、届いたのは上のような紙のカードです。
写真は裏側で、表側に名前、住所、個人番号が載っています。
これから一生付き合っていく個人番号、「覚えやすいものがいいな」なんて思ってましたが、どんなゴロ合わせにもかからないバラバラの番号でした。
ちなみに、家族で連番にはなっていないです。(そりゃそうですよね(笑))
「キリトリ」の上が「通知カード」で、下が「個人番号カード交付申請書」になっています。
返送用の封筒と説明書も入っていました。
仕事柄使うことが多くなりそうなので、「個人番号カード」は作る予定です。
わたしの周りでは昨日から「届いた」という声が多いです。
年末調整で早速記載する人が多いのでは
この「個人番号」、取り急ぎ必要な場面は「サラリーマンの年末調整」ではないでしょうか。
平成28年分から、会社へ提出する「給与所得者の扶養控除申告書」へ記載することとなりました。
ただ、厳密に言うと、平成28年から「個人番号」の運用が始まりますので、今年、平成27年中に提出する場合は、必ずしも記載しなければならないわけではありません。
会社からもらった用紙は「平成28年分 給与所得者の扶養控除申告書」となっているはずです。
ただ、会社の事務処理上、毎年「保険料控除申告書」と同時に集めているところが多いので、今年も同じようにしているだけです。
ですので、「個人番号」の書いた「平成28年分 給与所得者の扶養控除申告書」は来年、平成28年になってから提出してもいいものです。
会社によっては、「扶養控除申告書」へは記載せずに、別用紙またはクラウドソフトを使って「個人番号」を集めるところもあります。
しかし、今年中に「個人番号」を書いて提出して下さいと言っている会社がほとんどなので、ようやくそういう方も番号を記載することができますね。(嫁さんがそうでした)
いよいよ「個人番号」の管理がはじまります。
自分の「個人番号」はきちんと管理しなければなりません。
また、私たち税理士は年末調整も仕事で請負いますので、その場合「扶養控除申告書」を会社から預かる立場になります。
ですので、「個人番号」の取扱いには細心の注意を払っています。
通知カードが届き出すと、「いよいよ「個人番号」の管理が始まったな」と身の引き締まる思いがします。