会社にもマイナンバーがあります。法人番号の確認方法と取扱いについて
マイナンバー制度、正式に今年から運用されています。
マイナちゃん、結構かわいいですよね
このマイナンバー、個人だけでなく、会社、法人にもあります。
法人番号の指定
会社のマイナンバーは国税庁長官から指定されます。ちなみに正式には「法人番号」と呼びます。
対象は株式会社や有限会社、国の機関や地方公共団体、一部のNPO法人などで、法人税や源泉所得税等を納める義務があるものとなり、日本国内で事業をしている会社はほとんどが対象と考えていいと思います。
会社のマイナンバーも、個人と同じく1会社1番号です。
決めているのは国税庁ですが、使用するのは税金関係だけでなく、社会保険にも使用します。ただ、使用機会は、税金関係の書類作成時が一番多いと思います。
法人番号の確認方法
会社のマイナンバーは、設立登記がされているものへ通知されます。すでに設立されている会社へは昨年中に封筒にて案内が来ていたと思います。
中にはA4用紙で「法人番号指定通知書」があり、13桁の法人番号が記載されています。
基本的に法人登記がされているものへ、本店宛に通知が届くことになっており、新しく設立された会社は設立登記完了後1週間ほどで届くことになっています。
法人番号の管理方法
では、その法人番号、具体的にどのようなときに使用するのでしょうか。
基本的にマイナンバーは、税金・社会保険・災害に関して使用することとなっています。
しかし、法人番号は災害関連では使う機会はほとんどなく、税金・社会保険関連に使う機会が多いと思います。
社会保険関連では、自社の社保への加入時、従業員の入退社時の手続きが挙げられます。
税金関係は、税務署へ提出する用紙に記載することになります。具体的には、申告書、届出書がそれにあたります。
また、「給与所得の源泉徴収票」も今年、平成28年分から法人番号も記載することになります。こちらは、個人のマイナンバーも記載することになりますので、用紙が大きくなります。ただし、記載は税務署への提出用のみで、本人受取分への記載は必要ありません。
税金関係の書類には、今年から必ずと言っていいほど、「法人番号」、会社のマイナンバーの記載が必要になると思って下さい。
早速ですと、1月に市役所へ提出する「償却資産税申告書」へは記載が必要です。
法人番号の案内は
では、会社の取引先などから法人番号が聞かれることはあるのでしょうか。
おそらくかなり少ないと思います。
上記のように、税金・社会保険・災害のみにしかマイナンバーは使いませんので、他の会社がその業務をすることはほとんど無いと思うからです。
ただし、可能性があるのは以下の場合だと思います。
・ 銀行にて会社名義の口座を作成する
・ 会社名義で保険を契約する
・ 会社名義で証券口座を作成する
いわゆる金融関係では聞かれることはあるかもしれません。すぐにわかればお伝えするといいですが、わからなくても問題はありません、
なぜなら、会社のマイナンバーは誰もが調べることができるからです。
「国税庁法人番号公表サイト」という検索サイトがあり、会社名、本店住所などがわかれば、誰でも自由に知ることができます。
「国税庁法人番号公表サイト」
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
ですので、相手先が法人番号を調べることもできますので、聞かれたときにすぐに回答できなくても大丈夫です。
まとめ
会社のマイナンバーである「法人番号」、税金・社会保険の手続き時に必要になります。
そういう業務を行う部署では頻繁に確認する機会があると思います。
しかし、個人番号とは違ってオープンになっていますから、取扱いに気を使うことはないです。
事務負担が増えますが、会社のマイナンバー「法人番号」の記載が必要な書類が増えてますのでお気をつけ下さい。