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【確定申告シリーズ】「寡婦」と「特定の寡婦」と「寡夫」控除について

 

確定申告シリーズ、今日は「寡婦控除」についてです。

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実は結構複雑な規定になってます。

 

 「寡婦控除」について

 

「寡婦控除」の対象者は以下の方をいいます。

 

夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、

扶養親族やその年の総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方

又は、

その年の本人の総所得金額が500万円以下の方 

 

簡単に言いますと、「結婚していて夫の死亡や離婚でひとりになった妻で、収入の少ない子どもがいる人、又は自分の所得が500万円以下の人」となります。

 

「結婚している」ことが条件ですので、いわゆる「未婚の母」は「寡婦控除」の対象にはなりません。

 

この「寡婦控除」の対象者は、27万円の所得控除を受けることができます。

 

 

 「特定の寡婦控除」について

 

「寡婦控除」には、もうひとつ段階があり、以下の条件に該当する人は「特定の寡婦」控除となります。

 

寡婦控除に該当する方で、

扶養親族である子があり、

かつ、

その年の総所得金額が500万円以下の方

 

 

こちらも簡単に言いますと、「寡婦控除の対象者で、収入の少ない子どもがいたうえで、自分の所得が500万円以下の人」ということになります。

 

つまり、「寡婦控除」の条件二つとも当てはまる人が「特定の寡婦」となります。

 

注意点は、「扶養親族」がいる人ですので、「控除対象扶養親族」である16歳以上だけでなく、16歳未満の子がいる場合も対象になるということです。また「子」だけですので、「老人扶養親族」は対象になりません。

 

「特定の寡婦」の場合、控除額は35万円になります。

 

 「寡夫控除」について

 

続いて「寡夫控除」についてです。条件は以下になります。

 

妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、

その年の総所得金額が500万円以下であり、

かつ

総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方

 

夫の場合、上記の「特定の寡婦」の条件に該当しなければ「寡夫控除」が受けられないこととなります。「所得が500万円以下」だけや「収入の少ない子どもがいる」だけでは控除が受けられないということです。

 

「寡夫控除」に該当する方の控除額は27万円になります。

 

 まとめ

 

以上のように「寡婦控除」は条件が複雑です。

以下にマトリクスでまとめました。

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妻のほうが有利な規定になっています。母子家庭、父子家庭の方は、自分が「寡婦」「特定の寡婦」「寡夫」になるのか一度確認されて下さい。

 

「年末調整」でも使える規定ですので、確定申告に関係ないと思っているサラリーマン家庭の方も確認いただければと思います。