【確定申告シリーズ】「寡婦」と「特定の寡婦」と「寡夫」控除について
確定申告シリーズ、今日は「寡婦控除」についてです。
実は結構複雑な規定になってます。
「寡婦控除」について
「寡婦控除」の対象者は以下の方をいいます。
夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、
扶養親族やその年の総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方
又は、
その年の本人の総所得金額が500万円以下の方
簡単に言いますと、「結婚していて夫の死亡や離婚でひとりになった妻で、収入の少ない子どもがいる人、又は自分の所得が500万円以下の人」となります。
「結婚している」ことが条件ですので、いわゆる「未婚の母」は「寡婦控除」の対象にはなりません。
この「寡婦控除」の対象者は、27万円の所得控除を受けることができます。
「特定の寡婦控除」について
「寡婦控除」には、もうひとつ段階があり、以下の条件に該当する人は「特定の寡婦」控除となります。
寡婦控除に該当する方で、
扶養親族である子があり、
かつ、
その年の総所得金額が500万円以下の方
こちらも簡単に言いますと、「寡婦控除の対象者で、収入の少ない子どもがいたうえで、自分の所得が500万円以下の人」ということになります。
つまり、「寡婦控除」の条件二つとも当てはまる人が「特定の寡婦」となります。
注意点は、「扶養親族」がいる人ですので、「控除対象扶養親族」である16歳以上だけでなく、16歳未満の子がいる場合も対象になるということです。また「子」だけですので、「老人扶養親族」は対象になりません。
「特定の寡婦」の場合、控除額は35万円になります。
「寡夫控除」について
続いて「寡夫控除」についてです。条件は以下になります。
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、
その年の総所得金額が500万円以下であり、
かつ
総所得金額が38万円以下の生計を一にする子のある方
夫の場合、上記の「特定の寡婦」の条件に該当しなければ「寡夫控除」が受けられないこととなります。「所得が500万円以下」だけや「収入の少ない子どもがいる」だけでは控除が受けられないということです。
「寡夫控除」に該当する方の控除額は27万円になります。
まとめ
以上のように「寡婦控除」は条件が複雑です。
以下にマトリクスでまとめました。
妻のほうが有利な規定になっています。母子家庭、父子家庭の方は、自分が「寡婦」「特定の寡婦」「寡夫」になるのか一度確認されて下さい。
「年末調整」でも使える規定ですので、確定申告に関係ないと思っているサラリーマン家庭の方も確認いただければと思います。