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【確定申告シリーズ】ふるさと納税の確定申告について

 

 

確定申告シリーズ、今日はふるさと納税についてです。

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なにかと話題のふるさと納税、確定申告での注意点を紹介します。

 

 ふるさと納税は寄附金控除

 

ふるさと納税は、確定申告で言いますと「寄附金控除」と呼びます。

「寄附金控除」は原則として確定申告をすることにより受けることができる制度です。

 

所得税では、ふるさと納税の寄附金控除は所得控除となり、所得税を計算する前の段階で引かれます。

控除額は以下になります。

ふるさと納税額-2,000円

※ふるさと納税額は総所得金額の40%が限度

 

また、住民税でも控除を受けることができ、こちらは税額控除になります。

税額控除とは、住民税額から直接引くこととなります。

控除額は以下になります。

(ふるさと納税額-2,000円)× 10%

※ふるさと納税額は総所得金額の30%が限度

 

住民税の控除は、確定申告書第二表の住民税の記載欄に書くことで控除を受けることができます。原則、確定申告書とは別に申告をしないといけないことはありません。

 

 

ふるさと納税の確定申告不要制度

 

ふるさと納税は、特別に確定申告が不要になる制度があります。

それは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ばれるもので、以下の条件に該当する場合、手続きをすることにより、確定申告書を提出せずに、所得税と住民税の控除が受けられます。

条件

・ ふるさと納税の自治体数が5団体以内であること

・ 自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すること

 

こちらは、平成27年4月1日以降のふるさと納税に適用されます。

 

サラリーマンなどの給与所得者で年末調整で税金計算が終わっている方には、確定申告しないでふるさと納税ができますので、とても便利な制度です。

 

 

確定申告しないといけない場合

 

上記のように、確定申告しなくてもふるさと納税を受けることはできるようになったのですが、例外もあります。

 

以下に該当する場合は、確定申告が必要になります。

・ 平成27年1月1日~平成27年3月31日までにふるさと納税をした場合

・ 6団体以上の自治体にふるさと納税をした場合

・ 他の控除を受けるために確定申告書を提出した場合 

 

特に気をつけないといけないのは、三番目に書いた場合です。

例えば、医療費控除を受けるためや、住宅ローン控除一年目のため、確定申告書を提出する場合、確定申告不要制度に該当していても、その申告書にはふるさと納税の寄附金控除を記載しないといけないということです。

 

確定申告に必要な書類

 

ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合は、確定申告書にそれを証明する書類の添付が必要になります。

添付書類は以下の①~③のいずれかになります

① ふるさと納税先自治体が発行した受領証

② 払込票の控え(原本)

③ 払込先口座が「ふるさと納税専用口座」であることがわかる書類並びに寄附者の氏名、寄附金額、寄附日の記載がある払込票の控え

 

ほとんどの方は①を持っていると思いますが、紛失してしまった場合でも②、③であればふるさと納税を受けることはできます。

注意点は、②はATMでの払込票は使えません。一方③は、ATMでの払込票でもOKとなっています。