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人材募集欄の【扶養の範囲内】ってどういう意味?収入による規定の違いを紹介します。

 

 

春からアルバイトやパートをしようとお考えの方も多いと思います。

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子どもの学校も決まったので働きに出ようと考えている主婦の方、また学生さんもバイトを考える時期ではないでしょうか。

 

仕事を探していると、人材募集欄によく出てくる「扶養の範囲内」という言葉。

 

その意味をご存知ですか。

 

 

 収入金額によって規定が違う

 

「扶養の範囲内」とは、収入金額のことについて書かれています。

収入金額によって、税金、社会保険の規定が変わってきます。

自分に関するものだけでなく、家族、夫や親へも影響することもあります。

収入を得ても、他の規定に該当したことにより、実質手取り額が思ったほど多くならない可能性もあるのです。

 

以下、1か所だけで働いて給料をもらう場合を例に紹介していきます。

 

 100万円を超えると

 

年収が100万円を超えると自分自身に「住民税」がかかってきます。

住民税の税率は10%ですので、100万円を超えた金額の1割に住民税がかかってきます。

ただ、「住民税」は現在「所得税」との調整を行っていますので、細かいところまで考えますと100万5千円までは「住民税」はかかりません。

 

 

 103万円を超えると

 

年収が103万円を超えると、税金上、配偶者又は扶養者とは扱われなくなります。

つまり、夫や親が受けていた「配偶者控除」や「扶養控除」がなくなるということです。

年収103万円は有名な金額ですので御存知の方も多いかもしれません。

 

「配偶者控除」は38万円、「扶養控除」は38万円から63万円、所得税を計算するときに控除してもらえる制度です。

年収103万円を超えると、この控除がなくなります。

 

自分の収入には影響がないのですが、夫や親の収入が減ることになります。

 

ただ、配偶者の場合は「配偶者特別控除」という制度があり、年収141万円未満でしたら、36万円から3万円まで控除が夫で受けることができます。

年収103万円を超えたからと言って、すぐに控除が無くなるわけではありません。

年収141万円を超えてしまうと配偶者控除は完全になくなります。

 

 

 130万円を超えると

 

年収130万円を超えると、社会保険上の配偶者や扶養者でなくなります。

夫や親の扶養から外れ、自分で社会保険を払っていくことになります。

 

ただし、これは夫や親が以下の場合が前提です。

 ・会社員で会社の社会保険に加入している

 ・市区町村の国民健康保険に加入している

 

個人事業主で国民年金に加入している場合は、そもそも自分で加入しないといけませんので、今回のケースには当てはまりません。

 

 まとめと注意点

 

以上のように年収金額が3段階で規定が変わってきます。

 ・100万円

 ・103万円

 ・130万円

 

単純に月割をしますと以下になります。

・ 100万円 月給83,300円

・ 103万円 月給85,800円

・ 130万円 月給108,300円

(100円未満切り捨て)

 

ひとつの目安として考えられて下さい。

 

ただし、金額はあくまでも年収です。

年収とは1月1日から12月31日までに受け取った給料ですので、年の途中から働き出した場合、働き出した月から12月31日までで判断します。

 

また、住民税は個人的に生命保険に入っているとか、自分に扶養者がいる場合は、100万円を超えてもかかってこないこともあります。

 

 フルタイムで働きますという場合は、年収130万円は超える可能性が高いので、今回の話しは関係ないかもしれません。

時間給で働くことを考えている方は、年収100万円、103万円、130万円は覚えておかれたほうがいいと思います。