【確定申告シリーズ】医療費控除について質問の多い事項
「確定申告シリーズ」、今日は「医療費控除」についてです。
確定申告では一番有名な控除と言えると思います。
医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が、10万円又は所得の5%を超える場合、所得税や住民税を減額する控除が受けられる制度のことを言います。上限は200万円までです。
医療費が年間10万円を超えないと医療費控除が受けられないと思っている方が多いですが、所得の5%を超えている場合も受けられますので、収入の少なかった方でも控除が可能な場合があります。
また、10万円を超えた医療費額が戻ってくると勘違いされている方もとたまにいますがそうではありません。控除額が増えることで、税金の計算を再度行い、すでに払っている所得税(源泉所得税)の一部が戻ってくる制度です。ですので、源泉所得税が0円の方は戻って来る税金はありません。
ただし、源泉所得税が0円、又は他の控除を受けたことで源泉所得税の全額が戻って来ることにより医療費控除をしても何も変わらないときでも、確定申告書へ医療費控除を書いたほうがいい場合があります。
医療費控除は所得税と住民税へ影響する制度であり、所得税には影響しなくても、住民税へは影響する可能性があります。住民税の場合は、戻ってくるのではなく、来年の住民税が下がることになります。ですので、確定申告書を作成して還付額が無くても、住民税には影響することがありますので、提出しておいたほうがいいと思います。
誰の医療費が対象なのか
医療費の対象範囲となるのは、確定申告をする本人だけでなく、同居しているその配偶者と親族の分を全てです。つまり、ひと家族分合計した医療費を医療費控除の対象にしてよいということです。
例えば、ご主人が医療費控除で確定申告をする場合、その奥さん、子ども、同居している親御さん、すべての医療費を合算して、10万円又は所得の5%を超えるのかどうか判定します。
最近は子どもに対する医療費の助成をしている自治体が多いですが、お年寄りの方は医療費の負担が増えている方が多くなりましたので、親御さんと同居している方は、集めると10万円を超えることも多いかもしれません。
ときどきある話ですが、お子さんが結婚して家を出て行ったが同居していた間の医療費は対象にしていいのかという相談があります。
これはOKです。同居している間の医療は合算させても大丈夫です。ただし、出て行ったお子さんが、自分の医療費控除へ合算していないことが条件です。
ひとつの医療費を複数人で使うことはできません。
どんな医療費が対象になるのか
対象となる医療費ですが、基本的に病気やけがに対する診察代、治療費、薬代と考えて下さい。
医療費控除の対象にならないものは以下のものです。
・ 健康予防・促進に関するもの
・ 美容・形成に関するもの
・ 医療に直接関係ないもの
以下によく質問される具体例を紹介します。
インフルエンザの予防接種
健康予防のためですので対象外です。
歯のホワイトニング
美容目的ですので対象外です。
歯のインプラント
対象になります。保険適用外ですが、医療費控除では保険適用については関係ありません。
コンタクトレンズ
医療に直接関係ありませんので対象外です。
メガネ
近眼等のためのメガネは対象外です。眼科医に検眼してもらったとしても対象になりません。眼の治療のための保護メガネなど特殊なメガネは対象になります。その場合は、医師の証明書が必要になります。
レーシック
対象になります。レーシックは医療行為として認められています。
不妊症による人工授精費用
対象となります。ただし、それに対して助成金を受け取っている場合はそれを控除した金額となります。
禁煙治療
対象となります。医療費控除の対象は、保険適用内なのか外なのかは関係ありません。
B型肝炎ワクチンの接種
対象になります。医師の診断書と領収書が必要です。
その他よく質問がある事項
分割クレジットで治療費を支払った場合はいつの対象年にすればよいのか
治療を受けた年に全ての金額が対象になります。分割で支払っていくのは、クレジット会社に対してであり、医師へは治療が終了した時点で全て払い終わっているからです。
「医療費のお知らせ」は領収書代わりにならないのか
なりません。原則領収書が無いものは対象にすることはできません。
通院費はどこまで認められるのか
対象となるもの
・ 公共交通機関の移動代(電車、バス)
・ 病院等への付き添い人の移動代(電車、バス)
対象とならないもの
・ 車移動にかかるもの(ガソリン代、駐車料金、高速代)
・ 子ども等の入院へのお見舞いの移動代(通院の付き添いではないため)
※公共交通機関の移動は領収書がないため、移動日時、区間、金額を一覧表にして領収書代わりに添付します。