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【確定申告シリーズ】住宅ローン控除の確定申告に必要な添付書類について

 

確定申告シリーズ、今日は住宅ローン控除についてです。

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住宅ローン控除で初めて確定申告しますという方も多いのではないでしょうか。

 

 住宅ローン控除について

 

住宅ローン控除制度について、簡単にかいつまんで紹介します。

 

新築又は中古の自宅を10年以上のローンで購入した方は、12月31日現在のローン残高に一定の率をかけた金額の減税を受けることができます

 

減税を受けることができる期間は、購入時期により違いますが、昨年平成27年に購入した方は10年になります。

 

本当に簡単に書きましたが、他に細かい要件は多数あります。よく質問を受ける点だけ紹介します。

 

・ 親族からの購入や贈与は対象外

・ 住宅ローン控除を受ける方の所得が3000万円以下であること

・ 自宅の床面積が50平方メートル以上で、その半分以上が居住用であること

・ 購入してから6ヶ月以内にその自宅に住んでおり、その年12月31日までずっと住んでいること

 

そして、一番重要なのは、住宅ローン控除を受ける一年目は確定申告しなければならないということです。

 

 

 確定申告の仕方

 

最初の年だけ確定申告が必要となり「今まで確定申告なんてしたことない」「どうやったらいいのかわからない」とよく相談を受けます。

 

確定申告時期になりますと、各税務署が確定申告相談を開催しています。ほとんどのところでは、相談と同時に確定申告書の作成ができますので、その場で全て終わらすことができます。

 

ただし、確定申告時期だけ、税務署ではなく別会場で行っている場合もありますので、事前にどこへ行けばいいのか確認しておいて下さい。

 

また、国税庁のHPから「e-Tax」を使って、自分で作成することも可能です。書面の印刷ができますので、郵送で確定申告を終わらすことができます。

 

税務署で「ご主人のの確定申告書を奥さんが代わりに作成していいのか」とよく聞かれますが、それは問題ありません。身分を証明できるものを持っていれば大丈夫ですし、正直な話その確認もほとんどしません。

 

注意が必要なのは、確定申告書に添付する書類がいろいろあるということです。

 

 

 必要書類について

 

住宅ローン控除の確定申告書に添付する、すなわち一緒に提出する書類は以下になります。

 

① 住民票の写し 

② 購入した家と土地の登記事項証明書

③ 購入した家と土地の売買契約書又は建築請負契約書の写し

④ ローン残高証明書

⑤ 源泉徴収票

 

上記のうち、③以外は原本の提出になります。②は登記終了後、司法書士さんからいただくことが多いですが、原本を提出しますので手元に残しておきたい方はコピーを取っておいたほうがいいです。法務局ではすぐに発行してもらえます。

 

新築住宅の場合、建てた家が以下に該当するときは、上記の書類以外に追加で必要な書類があります。

 

 認定長期優良住宅の場合

① 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

② 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

 

低炭素住宅の場合

① 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

② 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書 

 

また、中古物件の購入場合、以下の条件に当てはまる場合は追加で必要な書類があります。

 

20年超(耐火建築物の場合は25年超)前の物件、又は耐震基準に適合しない物件を購入した場合

① 耐震基準適合証明書

② 耐震基準適合証明申請書の写し及び建設住宅性能証明書の写し

③  その他耐震基準に適合していることを証する書類

 

いろいろありますが、これらが揃っていないと確定申告を終了することができません。時間にゆとりを持って準備されるほうがいいです。

 

 

 おまけ

 

以下に書いてますのは実務で経験したお話です。法律で決められていることではありませんので、参考程度でお願いします。実際の取扱いは税務署へ確認下さい。

 

【夫婦共有で家を購入したが、登記事項証明書、住民票は一方をコピーでもいいか?】

これは認められていません。それぞれ原本を用意して下さい。

 

【贈与税の住宅資金特別控除を受けて家を購入したが、重複するものは一方をコピーでもいいか?】

これは以前OKの返事をもらっています。確定申告書を原本にして、贈与税申告書へはコピーにして「原本は確定申告書に添付しています」と一文書いておけばいいです。(今は認められていないかもしれません)

 

【住宅ローン減税で還付になるので、3月15日を超えて提出してもいいか?】

大丈夫ですが、あまりに遅いのはやめたほうがいいです。

住宅ローン減税で所得税で引けなかった分は住民税の納付分から引くことできます。

この住民税から引くことを決めるのは市区町村役場で、その引くことを決める時期は、それぞれ違いあり、早いところでは4月1日には決めてしまいます。

 それまでに、確定申告書が市区町村に届いていなければ、住民税からの控除が受けられない可能性があります。

 ですので、なるべく3月15日までに提出するほうがいいです。