【NISA】改めてその制度を税理士が紹介します。来年から変更点があります。
NISAという言葉を聞いたことがあると思います。
CMでもよく流れてますよね。
今日はこのNISAとはなんぞやというお話です。
株などの売買の話
NISAの正式名称は「少額投資非課税制度」と言います。
投資、つまり株や投資信託の運用の話です。
簡単に言うと以下になります。
投資額100万円で運用した利益に税金をかけないこと
本来は、株や投資信託を運用したことによって得た売却益や配当には税金がかかります。利益の20.315%を税金として納めなければなりません。
ただし、特別にNISAという口座を作って運用した場合にだけ、その20.315%の税金はかけませんということです。
口座は証券会社や銀行で作成できます。
NISAには条件があります
「税金がかからないなんてお得やん」というNISA制度ですが、条件があります。
代表的な5つを一覧表で紹介します。
影響の小さい細かい部分は割愛しています。
以下からそれぞれのポイントを紹介していきます。
① NISA口座が作れる人
NISAは日本国内在住の20歳以上の人しか作ることができません。
ただし、※で紹介してますが、来年2016年から19歳以下でも作れることができるようになります。
また、一人年間1口座しかつくることができず、複数の証券会社で作ることはできないこととなっています。
② 税金がかからない投資額
投資額は1年間100万円までとなります。それ以上はNISA口座には入金できません。
③ 投資期間
5年間NISA口座を作ることができます。
毎年100万円を5年間作ると最大で500万円まで投資することができます。
④ 制度の期間
NISAは2023年までの予定です。ですので、あと9年、来年からだとあと8年ということになります。
⑤ 税金がかからない利益
株の売却益、配当金や投資信託の分配金です。
注意点もあります
儲かっても税金がかからないNISA、とてもお得に思いますが、注意点もいくつかあります。
① 他の口座との損益通算ができない
株等の運用は必ず利益が出るわけではなく、損してしまうこともあります。NISAの場合、損失はそのまま切り捨てられます。
他の口座(一般口座、特定口座等)での損失は、その他の口座の利益と相殺することができます。(これを損益通算と言います)
つまり、儲かっているものと損したものを合算して、税金の申告ができるということです。
これが、NISA口座ではできません。
② 一年間100万円までが限度
一年間で100万円までしか運用できません。
仮に1月に100万円でNISA口座から株を購入し、4月に利益が出るので売却したとします。
この場合、一年間100万円の運用を使いきったので、その年は新たにNISA口座を使うことはできません。
翌年の1月1日以降でなければ使えないこととなります。
一方、仮に1月に60万円でNISA口座から購入したものをすぐに80万円で売却したとします。
この場合は、その年の利用額100万円から60万円を引いた残り40万円まででしたら、その年中にNISA口座は使うことができます。
④ 口座作成には住民票が必要
こちらは注意点というほどではありませんが、条件のひとつである「国内在住」を証明するため、口座開設には住民票が必要となります。
用意するために手数料がかかり、手間もかかるということです。
ただ、最近は証券会社のサービスとして「住民票取得代行」や「手数料無料」を宣伝している会社もあります。
また、書類の審査に期間がかかるためすぐに口座開設はできないです。
2016年から変更があります
NISA制度、来年2016年から大きな変更があります。
① 年間投資額が120万円へ
年間投資額が100万円から120万円へ増額されます。毎月10万円づつの積立などができるようになります。
② 19歳以下でもNISA口座作成可能(ジュニアNISA)
20歳以上だけでなく、19歳以下でもNISA口座を作れることになります。
運用は親権者が代理で行うこととなります。
ただし、年間投資額は80万円までとなり、18歳以降でないと払い出しができず、途中解約の場合はそれまでの利益に税金が課税されます。
このジュニアNISA、CMでかなり流れてくると予想しています。
まとめ
以上NISAについてお話ししました。
株取引経験が長く、運用を頻繁にしている方には物足りない制度かもしれません。
どちらかというとNISAは初心者向けのように思います。
「今まで株とか投資信託とかやったことないけど、少額だけ初めてみようかな」という方には使いやすい制度ではないでしょうか。
【あとがき】
初めて税理士らしい記事書いた(^_^;)