確定申告が3/15までに間に合わない!期限を過ぎるとどうなるのか。
確定申告期限まであと3日
3/15が期限ですが、それに間に合わなかった場合どうなるのでしょう。
「納税になる」のか「還付になる」のかで扱いは変わります。
「納税になる場合」
「延滞税」
3/15は確定申告書の提出期限であると同時に納付の期限でもあります。
3/15以降に申告書を提出し納税した場合、3/15から納税の日までの利子がかかります。これを「延滞税」と言います。
3/16から2ヶ月が経過する日までは2.8%、2ヶ月を経過する日以後については9.1%の割合で計算されます。
国税庁のHPに延滞税の計算ができます。気になる方はご覧になって下さい。
「無申告加算税」
こちらは申告をしなかったことにより、本来の税額にプラスされる税金です。
納税額が50万円以下の場合は15%、50万円超の場合はさらに超えた部分について20%かかってきます。
ただし、遅れたけど自分で申告書を提出した場合は、5%になります。
また、3/15から2週間以内であればこの無申告加算税はかかりません
「青色申告特別控除の減額」
事業所得で青色申告の承認を受けている方は、帳簿の付け方により10万円と65万円の特別控除を受けることが出来ます。
65万円のほうが控除額が大きいこともあり、複式簿記による帳簿、青色申告決算書への貸借対照表の添付義務など、手間がかかります。
ただし、3/15を超えて申告した場合は、10万円の控除しか適用できません。
一生懸命きちんと帳簿を付けていたとしても、期限に間に合わなければ65万円控除を受けることはできないです。
期限後申告で一番痛い規定はこれだと思います。
還付になる場合
還付になる場合は、基本的に3/15を超えても大きな問題はありません。
還付の申告は5年間さかのぼって提出することができます。
ただ、確実に還付になる場合ならいいのですが、計算間違いで納付になった場合は、上記の規定にひっかかりますのでご注意下さい。
また、以前の「住宅ローン減税」の記事にも書きましたが
住宅ローン減税は所得税から引ききれなかった場合、住民税から控除する制度になっています。
その住民税の控除を判定する時期は自治体によってまちまちですので、あまり遅いとその制度が受けられない可能性も出てきます。
還付だからといって、のんびりしていないで早めに出されたほうがいいです。
3/15までの提出が要件の規定
3/15、確定申告期限までに提出することにより受けられる規定があります。
ひとつは、上で紹介した「青色申告の65万円控除」です。
その他に実務上よく出てくる事例について紹介します。
「株の特定口座(源泉徴収有り)の損失繰越」
株の損失は申告することにより3年間繰越ができるようになっています。
証券会社で「特定口座・源泉徴収有り」で運用しており、利益が出ている場合は、それだけで税金関係が終わっているので確定申告をする必要はありません。
しかし、損が出ていてその損失を繰越したい場合は、3/15までに確定申告をしなければなりません。
3/15を超えるとその口座分は申告しないことを選択したことになります。
期限後に繰越損失の申告書を提出することはできません。
「住宅取得資金贈与」
こちらは、贈与税の話です。
親子間等で住宅を取得するために親から資金の援助を受けた場合、1,000万円(特別の場合は1,500万円)まで贈与税が免除されます。
これは贈与税の確定申告書を提出することにより受けられるものですが、こちらも3/15(贈与税の確定申告期限)までに提出することが条件となっています。
こちらの規定はかなり有利な規定のため確認用の添付書類が多いのでお気を付け下さい。
「居住用財産の損失の損益通算と繰越控除」
自宅を損して売却した場合、その損失を他の所得(給料とか)と通算できたり、その損失を3年間繰越できる規定があります。
こちらも適用初年度は期限内に申告書を提出していることが条件になります。
こちらも有利な規定のため、確認用の添付書類が多いです。