人材募集欄の【扶養の範囲内】ってどういう意味?収入による規定の違いを紹介します。
春からアルバイトやパートをしようとお考えの方も多いと思います。
子どもの学校も決まったので働きに出ようと考えている主婦の方、また学生さんもバイトを考える時期ではないでしょうか。
仕事を探していると、人材募集欄によく出てくる「扶養の範囲内」という言葉。
その意味をご存知ですか。
収入金額によって規定が違う
「扶養の範囲内」とは、収入金額のことについて書かれています。
収入金額によって、税金、社会保険の規定が変わってきます。
自分に関するものだけでなく、家族、夫や親へも影響することもあります。
収入を得ても、他の規定に該当したことにより、実質手取り額が思ったほど多くならない可能性もあるのです。
以下、1か所だけで働いて給料をもらう場合を例に紹介していきます。
100万円を超えると
年収が100万円を超えると自分自身に「住民税」がかかってきます。
住民税の税率は10%ですので、100万円を超えた金額の1割に住民税がかかってきます。
ただ、「住民税」は現在「所得税」との調整を行っていますので、細かいところまで考えますと100万5千円までは「住民税」はかかりません。
103万円を超えると
年収が103万円を超えると、税金上、配偶者又は扶養者とは扱われなくなります。
つまり、夫や親が受けていた「配偶者控除」や「扶養控除」がなくなるということです。
年収103万円は有名な金額ですので御存知の方も多いかもしれません。
「配偶者控除」は38万円、「扶養控除」は38万円から63万円、所得税を計算するときに控除してもらえる制度です。
年収103万円を超えると、この控除がなくなります。
自分の収入には影響がないのですが、夫や親の収入が減ることになります。
ただ、配偶者の場合は「配偶者特別控除」という制度があり、年収141万円未満でしたら、36万円から3万円まで控除が夫で受けることができます。
年収103万円を超えたからと言って、すぐに控除が無くなるわけではありません。
年収141万円を超えてしまうと配偶者控除は完全になくなります。
130万円を超えると
年収130万円を超えると、社会保険上の配偶者や扶養者でなくなります。
夫や親の扶養から外れ、自分で社会保険を払っていくことになります。
ただし、これは夫や親が以下の場合が前提です。
・会社員で会社の社会保険に加入している
・市区町村の国民健康保険に加入している
個人事業主で国民年金に加入している場合は、そもそも自分で加入しないといけませんので、今回のケースには当てはまりません。
まとめと注意点
以上のように年収金額が3段階で規定が変わってきます。
・100万円
・103万円
・130万円
単純に月割をしますと以下になります。
・ 100万円 月給83,300円
・ 103万円 月給85,800円
・ 130万円 月給108,300円
(100円未満切り捨て)
ひとつの目安として考えられて下さい。
ただし、金額はあくまでも年収です。
年収とは1月1日から12月31日までに受け取った給料ですので、年の途中から働き出した場合、働き出した月から12月31日までで判断します。
また、住民税は個人的に生命保険に入っているとか、自分に扶養者がいる場合は、100万円を超えてもかかってこないこともあります。
フルタイムで働きますという場合は、年収130万円は超える可能性が高いので、今回の話しは関係ないかもしれません。
時間給で働くことを考えている方は、年収100万円、103万円、130万円は覚えておかれたほうがいいと思います。